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東京高等裁判所 昭和36年(ネ)1648号 判決 1963年4月30日

控訴人 浅見熊次郎

被控訴人 狩野和吉

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張及び証拠関係は原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

理由

一、いずれも成立に争のない甲第一、二号証、同第五ないし第八号証の各記載を綜合すれば、被控訴人は訴外小林千代之助及び同小林しちを連帯債務者として、

(1)  昭和二十八年十一月十三日金二十万円を、弁済期昭和二十九年十一月十二日、利息は年一割としその月分を毎月十二日までに支払うこと、利息を右期限に支払わないときは債務者らは期限の利益を失い、直ちにその債務全額を支払うとの約定で、

(2)  昭和二十八年十二月三日金二十万円を、弁済期昭和二十九年十二月二日、利息は年一割とし毎月二日(原判決第二八一丁表六行目に毎月一一日とあるは誤記と認める)までに支払うこと、利息を期限に支払わないときは(1) と同様とするとの約定で、それぞれ貸付けたが、右貸付の際右小林しちは被控訴人との間で、債務者らにおいて期限に元金の支払をせず、または期限の利益を失つたときは被控訴人においてその意思表示により、前記(1) の債務に関しては別紙目録<省略>(一)記載の宅地(以下本件土地と略称する)及び同(二)記載の建物につき、前記(2) の債務に関しては右宅地につき、それぞれ当時存する債務の弁済に代えその所有権を取得し得る旨の代物弁済の予約をしたこと及び右小林両名は前記約定の各利息のうち少なくとも昭和二十九年三月及び四月中の前示各期限に支払うべき分の支払を怠つたため、被控訴人は上記約旨に基き小林しちに対し同年四月二十七日頃到達した書面で代物弁済予約完結の意思表示をし、これによつて本件宅地及び別紙目録(二)記載の建物の所有権は被控訴人に移転したことを認めることができ、右認定を左右するに足る格別の証拠はない。

二、なお、右代物弁済の予約については、昭和二十八年十一月十三日千葉地方法務局市川出張所受付第七九四五号をもつて本件宅地及び前記建物につき同日成立の停止条件付代物弁済契約により小林しちが前記(1) の債務を期限に弁済しないときは即時被控訴人にその所有権を移転する旨の所有権移転請求権保全の仮登記がなされたこと、その後被控訴人は前示予約完結の意思表示により右宅地及び建物の所有権を取得したものとして小林しちに対しその所有権移転登記手続を求める訴を千葉地方裁判所に提起し、被控訴人勝訴の確定判決を得て、前記仮登記の左側余白に右判決に基く所有権取得登記を経由したこと並びに控訴人が昭和二十九年七月三十日本件宅地上に存する元小林千代之助所有の別紙目録(三)記載の建物(以下本件建物と略称する)を国税滞納処分に基く公売において落札し、同年八月四日その代金を納付して右建物の所有権を取得し、同日その旨の登記を経由し、現にその敷地十五坪を占有していることはいずれも当事者間に争がない。

以上によれば、控訴人は本件建物を所有することにより被控訴人所有の本件宅地のうち右建物の敷地十五坪を占有しているものというべきであるから、以下控訴人の抗弁につき判断を進める。

三、控訴人はまず、本件建物の前主小林千代之助において昭和二十八年十一月十三日本件土地を当時の所有者小林しちから建物所有の目的で賃借し、控訴人は千代之助から右賃借権の譲渡を受け、しちがこれを承諾した旨主張するけれども、これを認めるに足る証拠はない。かえつて前掲甲第二号証及び原審証人小林千代之助、同小林しちの各証言によれば、訴外小林千代之助と同小林しちは夫婦の関係にあり昭和十九年頃千代之助において本件建物を買受けこれに夫婦で同居し、その敷地たる本件宅地は千代之助において訴外山田むめから賃借していたところ、昭和二十八年中これを山田から買受けることとなつたが、都合で妻しち名義にすることにし同年十一月十三日しちにおいてこれを買受けたこと、かようにしてしちにおいて本件宅地の所有権を取得したため、これと同時に従前の賃貸借は解消せしめられ千代之助は本件土地を無償で建物所有のため使用することとなつたことを認めることができ、右事実によれば昭和二十八年十一月十三日以降控訴人が本件建物の所有権を取得するまでの間の本件土地使用に関しては、右小林夫婦間にせいぜい使用貸借関係が存するにとどまり、千代之助において右土地の賃借権を有するものでなかつたものと認められる。

もつとも、前掲証人小林しち及び原審証人鳥羽辰之助の各証言並びに右証人小林しちの証言により成立を認め得る乙第一号証によれば、控訴人は昭和二十九年八月五日小林しちから本件土地を建物所有の目的で賃料坪当り一ケ月金五円十四銭とし期間を定めず賃借したことを認めることができる。

四、そこで、次に控訴人主張のように建物保護法により控訴人が右賃借権を被控訴人に対抗することができるかどうかにつき判断する。

前掲甲第二号証によれば、理由二に判示したところの本件宅地につき昭和二十八年十一月十三日になされた仮登記の左側余白(不動産登記法第五四条、第五五条)に、登記原因を「昭和三十一年六月二十六日判決による代物弁済」として被控訴人のための所有権取得登記のなされていることが認められるので、右所有権取得登記は登記簿上前記仮登記に基く本登記としてなされたことが明らかである。

控訴人は右所有権取得登記は、登記原因を「昭和三十一年六月二十六日判決による代物弁済」としてなされ右仮登記となんらの関連がないから、右仮登記の本登記たる効力を有しない旨主張する。しかし既に述べたように右仮登記の原因たる実質的な権利関係は、理由一及び二に判示したように昭和二十八年十一月十三日被控訴人と訴外小林しちの間に成立した本件宅地等の代物弁済の予約に基くものであり、さらに前掲甲第一号証によれば、前記判決は右代物弁済の予約に基き被控訴人において昭和二十九年四月二十七日にした予約完結の意思表示により本件宅地の所有権が被控訴人に移転したことを理由として、小林しちに対し被控訴人のため右代物弁済による所有権移転登記をなすべきことを命じていることが認められる。従つて右判決により肯定された所有権移転登記請求権は仮登記に係る代物弁済予約上の権利に基くもので、右仮登記により保全さるべき権利に該当するというべきであり、もとより、その登記原因として控訴人主張の記載があるにとどまることから、右仮登記の本登記たる効力を否定すべきものではない。

もつとも前掲甲第一号証によれば、前記判決は、その主文においては単に、代物弁済による所有権移転登記手続をなすべきことを命じているだけで右登記が上記仮登記に基く本登記たる関係を示していないことが認められるところ、右判決に基く所有権移転登記は右仮登記の本登記としてなされていることは前示のとおりである。しかし既に述べたところによれば、被控訴人は前記仮登記にかかる代物弁済の予約に基いてなした完結の意思表示により、本件宅地の所有権を取得したものであつて、このことは前記判決もその理由において認めるところであり、右代物弁済による所有権の移転は、仮登記された権利関係に基くものでこれと同一性を有し、右仮登記に基く本登記として登記さるべき物権変動に該当すると認められるのである。従つてこれが前示のように登記簿上右仮登記の本登記として登載されていることは前記判決の趣旨に反するものとも断じ難く、かつ実質的な法律関係に合致するものというべきであるから、右登記に前記仮登記に基く本登記としての効力を否定すべきでないと考えられる。従つて被控訴人のための右所有権取得登記は前記仮登記によりその順位を保存されるものというべく、前認定の事実によれば、控訴人が本件宅地を賃借した時期は右仮登記より遅れることが明らかであるから、控訴人はその賃借権をもつて被控訴人に対抗し得ないものという外なく、この点に関する控訴人の抗弁は採用できない。

五、控訴人はさらに千代之助が山田うめから本件建物の敷地を賃借していたのでその後の本件土地所有者は山田うめの賃貸人の地位をうけついだことを前提として借地法第一〇条により被控訴人に対し本件建物の買取を請求する旨主張するけれども、既に判示したところから明らかなように、控訴人が訴外小林千代之助から本件建物の所有権を取得した当時右訴外人はその敷地たる本件宅地につき賃借権を有せず、土地所有者小林しちとの間の使用貸借に基き右土地を使用していたに止まるのであるから借地法第一〇条の適用の余地はなく、右控訴人の主張も採用できない。

六、以上によれば、被控訴人は本件宅地の所有権に基き控訴人に対し右地上の本件建物を収去しその敷地十五坪を明渡すことを求めることができるというべく、これと同趣旨の原判決は相当であるから、民事訴訟法第三八四条、第九五条、第八九条の各規定に則り主文のとおり判決した。

(裁判官 梶村敏樹 室伏壮一郎 安岡満彦)

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